年末調整について<2016>
- 2016/10/25
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- 東京(本社営業部)
年末調整 は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額との差額を精算するものです。
年間の支払所得税が超過していた場合、12月の給与にて還付、不足していた場合は徴収となります。
【年末調整対象者】 ~下記①②共に該当する方が対象となります。
①12月に給与の支払いが発生する方。 ※給与が発生しない方はご自身で「確定申告」となります。
②ヴィラ・アビゼの仕事が本業の方。 ※副業の方はご自身で「確定申告」となります。
※但し、災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について、
徴収猶予や還付を受けた方は対象外となります。
<年末調整対象者の提出書類>
1. H29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※同年度内に前職の源泉徴収票が発行されている場合(前職を退職されている場合)、ヴィラ・アビゼの所得と併せて年末調整が出来ますので、「前職の源泉徴収票」をご提出下さい。取り寄せにお時間がかかる場合がありますので、お手元に無い場合は、お早めにお取り寄せ下さい。
※記載する住所は、H29年1月1日時点のご住所をご記入下さい。
2. H28年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
※H28年度内にお支払いされた生命保険料等、控除するものがある方のみ提出。
添付書類:保険会社から届く「控除証明書」 、国民年金保険料 「控除証明書」など、原本を添付して下さい。コピー添付不可。
※国民健康保険料領収書の添付は不要。支払った健康保険料額の記載は必要です。
上記「提出書類」については、10月給与明細書発送時に併せて配布予定。
提出期限を設けていますので、年末調整をご希望される方は、期限までにご提出をお願い致します。
※10月に給与が発生しない方で、お手元に上記書類が無い方は、ご登録された事業所 ご連絡下さい。
【ヴィラ・アビゼ源泉徴収票の発行について】
1)12月に給与が発生する(11月勤務有) → 12月払の給与明細書と同封。
※12月に給与が発生する方は、それ以前での源泉徴収票の発行は出来ません。
2)12月に給与が発生しない(11月勤務無) → 随時発行。ご登録された事業所 へご連絡下さい。
※10月に勤務された方で11月の勤務が無い方は、11月払いの給与が確定してから(11月払の給与明細書に同封)となります。
ご希望の方は、11/20頃までにご連絡下さい。ご連絡の無い場合は発行いたしません。
■上記は、ヴィラ・アビゼでの年末調整等の手順となります■
各企業により給与締め等が違いますので、ヴィラ・アビゼ以外でお仕事をされている方は、
主(本業)となる企業に各自ご確認下さい。
☆☆ 豆知識 ☆☆☆☆☆
年間で医療費が10万円以上かかった場合の控除は、 年末調整ではなく、各自【確定申告】となりますので、
医療費の領収証等を、送らないようにご注意下さい。
薬局で購入した風邪薬でも対象になりますので、医療費関連の領収書は、1年間捨てずに大切に保管して下さい。
「塵も積もればなんとやら・・・」になるかもしれません☆
※ビタミン剤などの、病気予防、健康増進のために用いられる医薬品は対象外。
詳細についてはこちら https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm をご覧下さい。
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