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派遣法について知っておこう
平成27年9月30日より、労働者派遣法改正法が施行されました。派遣社員の常用代替の防止及び、雇用の安定を目的とする同法の改正により、皆様の働く環境にどのような変化があるのかをご紹介します。
期間制限ルールの変更について
26業務以外の業務に対する労働者派遣に関して、派遣期間の上限を1年(最長3年)とする現在の期間制限が見直され、施工日(9月30日)以降に締結・更新される派遣契約は、すべての業務に対して、派遣期間に下記の2種類の制限が適用されます。
※施工前に締結されている契約に関しては、派遣期間が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されます。
派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて受け入れを続けようとする場合には、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。
※1回の意見聴取で延長できる期間は最長3年まで。
派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。この制限における組織単位は「課」に準ずる組織単位が同一の組織と考えられています。
期間制限の例外
次に掲げる場合は例外として期間制限がかかりません。
- 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
- 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
- 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
- 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が、通常の労働者の半分以下且つ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
- 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
雇用安定措置の実施
同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元から特別な措置を受ける権利が発生します。(派遣元の義務が発生します)
※1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務。
雇用安定措置
- 1.派遣先への直接雇用の依頼 ※
- 2.新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
- 3.派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
- 4.その他安定した雇用の継続を図るための措置
※1を講じて直接雇用に至らなかった場合には、企業は2~4の措置を講じる必要が発生します。
均等待遇の推進
派遣労働者が求めた場合、派遣元から、以下の点について、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均等を図るために考慮した内容の説明が受けられます。(派遣元の義務が発生します)
- 1.賃金の決定
- 2.教育訓練の実施
- 3.福利厚生の実施